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相続対策の方

相続発生後の事後対策

まず、ご依頼主様で行っていただくことの、主なご留意点をご説明いたします。

○ 死亡の日から7日以内に、市役所等への死亡届出が必要
○ 保険金の請求や口座解約などの手続きは、書類が異なるため、ご担当者へお問い合わせ
○ 遺言書の確認時、複数ないかも確認
○ 株券・証券や保険契約なども相続財産。漏れがないよう確認
○ 相続人に未成年者(満19歳以下)がある場合、家庭裁判所で法定代理人を立てる
○ 相続権を放棄する場合、相続開始の日(亡くなった日)から3ケ月以内に家庭裁判所で手続き
○ 相続を放棄した場合でも、死亡保険金は受け取り可

次に、弊所で行う相続対策をご説明いたします。
適法かつ可能な範囲内で税額負担が少なくなる申告を行います。

対策1:準確定申告(被相続人の所得税申告)

はじめに、相続が開始したその年1月1日〜相続開始の日までの確定申告を行います。
被相続人の収支を元に、弊所にて所得税を算出、相続税申告の前に準確定申告します。
期限は、相続開始の日から4ケ月です。

対策2:遺産分割協議書の作成

次に、「遺言書が無い場合」や「遺言書に記載の無い資産が発覚した場合」などに必要となる遺産分割協議書を作成していきます。
被相続人の遺志・残された相続人の生活を第一とし、税務に関する専門家として、最良の選択肢をご提案させていただきます。
分割協議書が完成したら、それぞれの財産を相続される方へ名義変更していきます。
※不動産登記については弊所で信頼のできる司法書士の先生をご紹介できますのでご相談ください。
(別途、司法書士報酬・登記費用がかかります)

対策3:相続税申告・納付

対策1と対策2にて、相続財産・分割方法が決定しましたら、相続開始の日から10ケ月以内に相続税を申告し、以後その納付をもって、相続が完了となります。

3 : 実例サンプル >>

垣遵税理士事務所 | 東海税理士会一宮支部 所属 税理士

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